障害者に対するタクシー助成制度

・長野県内の市町村で、どのようなタクシー利用に関する助成があるか、調べてみました。



長野市

障害者タクシー利用券交付事業

対象者

市内に居住する身体障害者手帳所持者のうち、次の障害に該当する者。

視覚障害1・2級、下肢障害1・2級、体幹障害1・2級、上肢障害1級、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全)1・2級、上肢障害2級かつ下肢障害3級、上肢障害2級かつ体幹障害3級

内容

1枚600円、(寝台・リフト・スロープ付き時間制運賃タクシーを利用した場合は1枚700円)のタクシー利用券を年間36枚交付。


安曇野市

障害者外出支援利用券(タクシー券)について

次の要件に該当する方に、外出支援利用券(タクシー券)を交付します。

要件

市内に住所を有する在宅の方で、以下のいずれかの手帳の交付を受けており、自動車税・軽自動車税の各減免を受けていない方

身体障害者手帳1級から2

療育手帳A1A2

精神障害者保健福祉手帳1級から2

交付内容

500円の利用券を年間最大30枚交付します。

ただし、当該年度の途中で利用申請された場合は、申請をされた月から年度末(3月)までの月割りになります。

認定された方には後日、利用券をお送ります。

使用範囲

市内のタクシー会社、または松本地区タクシー協議会集金組合に加入しているタクシー会社など

※必ず乗車時に使用可能か確認してください。

ご注意ください

障害者外出支援利用券(タクシー券)、腎臓透析利用者通院支援事業利用券(タクシー券)、腎臓透析治療通院時の交通費の助成については、いずれか一つの制度がご利用いただけます。

申請いただく対象者の障がいの状況、諸条件によりご利用いただけるものが異なりますので、詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。


松本市

福祉100円バス事業(パス券交付)(市の制度)

* 市内の生活バス路線(高速バス等を除く)

* 上高地線電車(JR電車は使用できません)

* 新島々以西のバス路線は、安曇、奈川地区管内の対象者のみ

* パス券を乗務員や駅員に提示して運賃を支払ってください。

* 市内バス路線、上高地線電車は、100円で全路線乗車できます。

手帳、正面顔写真(縦3cm×横2.5cm)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳のいずれかをお持ちの方、難病の方は、福100円バス乗車パス券により松本市内のバス路線および上高地線電車を1乗車100で乗車できます。

対象路線

利用方法

介護者割引については、鉄道運賃、バス運賃割引のページをご参考下さい。

注意事項 対象者はパス券所持者のみです。介助者は100円になりません。

バスを利用する時は、必ず現金でお支払いください。(現金以外で支払う場合は、事業の対象となりません。)

利用方法

市外バス路線は、市内区間は100円、市外区間は実費負担となります。

タクシー券の交付(市の制度)

次の要件に該当する方には、タクシー券を交付します。

* 身体障害者で下肢、体幹、視覚、内部障害の1、2級の方

* 知的障害者でA1、A2の方

* 前年の障害者本人の所得税額が21,000円以下であること。

* 在宅者であること。

* 自動車燃料費の助成と重複は不可。

700円券を月2枚(各年度、最大24枚)交付します。

松本市内に事業所のあるタクシー会社

(一部ご利用できない事業所があります。乗車時にご確認ください。)

自動車燃料費の助成(市の制度)

次の要件に該当する方には、自動車燃料費の助成を行います。

* 身体障害者で下肢、体幹、視覚、内部障害の1、2級の方

* 知的障害者でA1、A2の方

* 前年の障害者本人の所得税額が21,000円以下であること。

* 在宅者であること。

* 自動車税、軽自動車税の減免を受けていること。

* タクシー券との重複は不可

月額 1,400円(各年度16,800円を限度)を助成します。

リフト付自動車の貸出(福祉自動車貸出事業)

松本市在住の方で、リフト付自動車の利用が必要な方

* ガソリン代等は実費負担となります。

助成内容

身体障害者(児)で下肢に障害がある方等に、市社会福祉協議会でリフト付自動車の貸出を行っています。

1回2泊3日を限度に1ヶ月3回まで貸し出します。(事前に申込手続き必要)

じん臓障害で人工透析を導入している方は、月4枚(各年度、最大48枚)になります。



東御市

障がい者等タクシー利用料金助成事業

障がい者等の福祉の増進を図るため、対象者へ障がい者等タクシー利用料金助成券(タクシー券)を交付します。

事業概要

対象者は次のいずれかに該当する方で、社会福祉施設入所者及び自動車税・軽自動車税の減免を受けている方を除きます。

身体障害者手帳1級・2

精神障害者保健福祉手帳1

療育手帳A1A2

腎臓機能障がいにより人工透析を受けている方

※規定により交付されるタクシー券は、市内に事業所のあるタクシーで使用できます。


千曲市

障害者等タクシー利用料金の助成とは

 障害者等の生活活動の範囲の拡大、その世帯の経済的負担の軽減及び福祉の増進を図ることを目的に、タクシー利用料金の助成回数券を交付します。

障害者等タクシー利用料金の助成の内容は

●タクシー利用料金の助成回数券は、市長の指定した一般乗用旅客自動車運送業を営む法人が運行の用に供しているタクシーで利用できます。

●タクシー利用料金の助成回数券は、1枚で650円です。回数券の枚数は、1・2のとおりです。

1、自ら又は生計を同一にする者が地方税法(昭和25年法律第25)の規定に基づいて自動車税又は軽自動車税の減免を受けている対象者は、年間4枚

2、1以外の対象者は年間24枚。ただし、年度の途中で対象者となったときは、決定月から当該年度の3月までの月数に2を乗じて得た枚数となります

障害者等タクシー利用料金の助成の対象は

 千曲市内に住所を有し、下記の1から4に該当する人です。

1、身体障害者手帳等級が下記のいずれかの人

●障害の程度が下肢1・2・3級

●体幹1・2・3級

●移動機能障害1・2・3級

●視覚1

●内部障害1

2、療育手帳A1・A

3、精神障害者保健福祉手帳1級

4、腎臓機能障害による慢性腎炎のため病院等に通院し人工透析を受けている人

5、特定疾患医療受給者証の交付を受けている人


上田市

重度心身障害者タクシー利用助成

制度概要・趣旨

 歩行困難な重度心身障害者の生活圏の拡大を図るため、タクシー券を助成します。

対象者

 上田市に住所を有し、以下のいずれかの障害者手帳を所持する者

  ・療育手帳(A1

  ・身体障害者手帳(下肢、体幹又は視覚の障がい区分で1級、2級)

支給要件

上田市に住所があること

世帯全員の前年の所得税額の合計が21,000円以下であること

(申請が1月から6月までの場合は、前々年の所得税額の合計が21,000円以下であること)

自動車税又は軽自動車税の減免を受けていないこと


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