延命治療について

父の入院中、「延命治療」について二度、主治医に聞かれました。

一度目は救急で入った病院の主治医に。
私は病院が家のすぐ近くだったので、毎日連絡ノートを交換しに行っていました。
父の場合、意識もはっきりしていましたし、特に認知機能の衰えもなかったので、ものすごくたくさんノートに記入してありました。
病状については、主治医が「病識がない」というほどで、父は「痛くもなければ苦しくもないのに…」とお友達に宛てた葉書に書いてあったほどです。
 
入院から数日たって、偶然主治医と病棟で会うことができたときのことです。

主治医「少しお時間いいですか。今後の治療についてなのですが…」
と切り出されました。
私「はい。どうぞ」
主治医「お父さんの場合、病識はないようですが、症状は重症です。この先、いつ病状が変わるかわかりませんので、お話させていただきたいのですが…」
私「はい」
主治医「延命治療についてです」

ここまで神妙に私の顔色を覗っていた主治医ですが、
私「あ、先生、うちの場合、終活を家族全員でしていて、延命治療のことも話てあるので、大丈夫ですよ」
というと、ほっとされた顔で続きを話してくださいました。

主治医「一応お話しておきますが、延命治療にもいろいろありまして、例えば、心肺停止の場合などに行う処置として、「気管挿管」「心臓マッサージ」がありますが、「気管挿管」は一度挿管したら、次にその管をを外す時は「死」を意味します。家族が患者さんの命の選択をしなければなりません。次に「心臓マッサージ」ですが、肋骨が折れるくらいの力がかかります。そのため、患者さんはその後、痛いです。」
私「たぶん、父に同じことを聞いても「やらない」というと思いますが、私もやらない方向でお願いします」
主治医「そうですか。お父さんもそれでいいでしょうか」
私「なんなら父に今聞いてきますか?」

ここで先生ちょっと焦る。(笑)
主治医「看護師に確認してきますので少し待っていてください」
面会ができないコロナ禍で家族同伴で「延命治療」について聞くことになったので、主治医の先生も許可をもらわないといけないのだ。
 
数分待って、父の病室に一緒に入らせてもらった(個室だったこともある)
数日ぶりに会った父は意外と元気そうだった。
 
主治医「あの、お父さんの延命治療についてなのですが…」
父「うん、それで」
私「あのさ、前に終活したでしょ。それで、延命治療はしない方向でってことにしたじゃない?そのことの確認なんだって」
父「いいよ。それで」
主治医「あの、一応説明しますが、今すぐそうなるわけではないのですが、そういう場合にはと言うことなので…」
父「いいよ。カルテとかに書いておくの?」
(看護師さんがカルテにメモしている様子だったけれど、それほどしっかりした文章でのサインなどはありませんでした。)

その後父は肺炎が良くなって(といっても、一か月ほど入院しましたし、酸素はずっとつけたままです。厳密にいうと、この酸素をつけることも延命治療のひとつにはいるのだそうです)、COPD呼吸リハビリテーション地域連携パスを使ってリハビリ専門の病院に転院することになりました。
つづく。

いろいろな制度

高額医療費の支給申請

入院した時に、救急車で運ばれた場合などは、保険証を持っていなかったり、お薬手帳を持っていなかったりということもあります。
・親がなんの保険なのか?(国保なのか社保なのか、高齢者の保健も前期高齢者、後期高齢者とあります)
・毎年の納税がちゃんとされている場合には問題ありませんが、未納だった場合は、高額医療費の支給申請ができない場合があります。(上田市の(国保)高額医療費の支給申請のページにリンクしています)
税金の支払いに心配のない家庭の場合には、後期高齢者の場合、一度申請してあれば、その後は必要ないようです。
後期高齢者医療制度(上田市)

後期高齢者って何?!(東京都国分寺市のホームページより)

自分の親が何歳か、生年月日は?←結構書くところ多いです。
それから、今時はネットで加入している保険。これって申請しないと自動的には支払いしてもらえないので、内緒でしているとわからないことが多いそうです。

父の場合、一覧表になっていて、どこの銀行はどの印鑑とか書いてあったので助かりました。

また父は小学校の教員をしていたので、退職教職員互助会というのに入っています。
父の世代は、本人だけではなく、配偶者の医療費についても申請ができるようになっています。やはりいざという時にはわからないことのひとつだと思いました。(組合員番号とかがわからない)

制度として知っておいた方が良いことは、どれも申請しないとできないことばかりです。
市役所のサイトには載っていますが、なかなか教えてもらえません。

例えば、入院中の食費について。

入院時食事療養費・入院時生活療養費(上田市のホームページより)

先ほど書いた高額医療費の支給申請とは違い、毎年の申請が必要です。

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住民税非課税世帯、低所得者2、低所得者1の方が入院時に減額を受けるためには、入院前に、国保年金課へ申請して「限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。限度額適用認定証の有効期限は、7月末日まです。期限後に引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、あらためて申請する必要があります
 急な入院などやむを得ない理由で減額認定証の交付を受けないまま入院し、食事代を負担した場合は、後日、申請により既に支払った分と減額後の金額との差額が支給されます。 (上田市のサイトより引用)
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もしも、税金を滞納しているご家庭で入院しなければならないときは、一旦全額払って差額を戻してもらう形になることもあります。滞納の場合には、ぜひ収納管理課に相談してみてください。(市のホームページでは国保年金課に相談となっていますが、結局収納管理課とも話をするので、注意)

※社会保険の方については、また時間のある時に調べてみます。